適正な賠償金の算定方法・診断
1 賠償金計算における3つの基準
交通事故が起こったときに支払われる損害賠償額を決めるための基準は、一般的には、①自賠責保険の基準、②任意保険会社の基準、③裁判所の基準があるといわれます。
この3つの基準のうち、どの基準を用いて損害賠償額を決定するかによって、賠償金額が大幅に異なってきます。
その関係は、
①自賠責保険の基準 ≦ ②任意保険会社の基準 < ③裁判所の基準 |
となり、加害者側保険会社が提示してくる金額は①か②の金額です。
交通事故のプロである加害者側保険会社は、加害者又は自社の株主のために行動しますから、被害者に知識・経験がないことを利用して、裁判になればもっと賠償金を払わなければならないことを知りつつ、支払額を低額にしようとしてくるのです。
そして、一度示談が成立してしまうと、それがどれだけ低額な金額であったとしても、適正な賠償金を取得することは非常に困難となってしまいます。
このため、適正な賠償金を受け取るために、保険会社から示談の提示があったときは勿論、できる限り早期に、交通事故を専門的に扱っている弁護士にご相談されることを強くお勧めします。
2 適正な賠償金の算出方法
上記のとおり、損害賠償額を決めるための3つの基準がありますが、③裁判所の基準が、法律に基づいた適正な賠償金といえますので、弁護士は③裁判所の基準に基づいて算出された損害賠償額を獲得するべく行動します。
もっとも、③「裁判所の基準」といっても、算数の計算式のように、ただ1つの解答=賠償金額が算出できるわけではありません。
裁判所・裁判官毎に、基準の「使い方」は異なり、その結果として、③裁判所の基準によっても、損害賠償額の幅がでてきます。
なお、慰謝料の算出金額については、③裁判所の基準での目安となる金額がありますが、あくまでも「目安」です(詳細は、各後遺障害の頁をご参照ください)。
このことは、保険会社も十分知っていますので、弁護士が介入したことを知った保険会社は、③裁判所の基準に基づいて算出できる賠償金額のうち、できる限り低額を提示してくることが、当事務所の経験上多いです。
イメージとしては下記図のとおりとなります。
低――――――――――――――――――――――――――――――――――――→高
②保険会社基準 |
←―――――――③裁判所基準の幅―――――――→ |
↑ ←―――――――――――→
弁護士介入後の保険会社提示額 ↑
|
専門的知識・経験から、判決で予想される具体的な金額・幅
(④専門弁護士としての基準)
このように、弁護士が介入すれば、③裁判所の基準に基づいて算出できる賠償金額の幅の中で解決できる、つまり、②保険会社基準よりも高額な金額の賠償を受けることができますので、それだけでも弁護士を依頼するメリットはあります。
もっとも、「③裁判所の基準に基づいて算出できる賠償金額の幅の中で解決すればいい」との姿勢では、本来獲得できる適正な賠償金額よりも低額となる可能性が高く、それでは交通事故を専門としている弁護士とはいえません。
なぜなら、交通事故を専門としている弁護士であれば、交通事故に特化した専門的な知識・経験から、③裁判所の基準に基づいて算出できる賠償金額の「幅」をできる限り狭め、「より具体的な金額・幅」を見定めることが可能だからです。
いわば「④専門弁護士としての基準」を、交通事故を専門としている弁護士は有しているのです。
このため、当事務所では、④専門弁護士としての基準に基づいて算出できる賠償金額・幅や、予想されるリスク、交通事故被害者の方のお気持ち等も考慮しつつ、できる限り高額の適正な賠償を受けるべく行動します。
以上のように、④専門弁護士としての基準を有している弁護士でなければ、適正な賠償金額よりも低額となる可能性が高く、まさに弁護士の実力差が結果=適正な賠償金額を満たすか否か、に反映されてしまうのです。
適正な賠償金額を取得するためにも、できる限り早期に、交通事故を専門的に扱っている弁護士にご相談されることを強くお勧めします。
3 賠償金額診断
当事務所では、賠償金額についてご説明する際に、③裁判所の基準に基づく上限と下限の金額、④専門弁護士としての基準に基づく損害賠償金額・幅を提示させて頂き、そのうえで、依頼者様とご相談のうえで方針を決めさせて頂いております。
なお、多くの事務所で賠償金額診断として提示される金額は、③裁判所の基準に基づく上限又は下限の金額のようです。
また、初回法律相談の段階で、具体的な損害賠償額を算出可能な場合(加害者側保険会社より示談金を提示されているときなど)には、少なくとも③裁判所の基準に基づく金額を提示させて頂き、弁護士を依頼した場合のメリットを具体的にご説明しております。
当事務所では、交通事故によって人身傷害の被害を受けた方の初回法律相談は、無料とさせて頂いておりますので、お気軽にご連絡下さい。
4 人身傷害事故の場合の損害費目
人身傷害事故の賠償額は、以下の表の損害費目ごとの損害額を合計し、過失割合を乗じることによって算出されます。
なお、加害者又は加害者側保険会社等からの既払金がある場合には、その金額を控除することになりますが、労災保険からの給付を受けた場合等には、控除方法が異なりますので、専門的な知識が必要です。
当事務所では、交通事故によって人身傷害の被害を受けた方の初回法律相談は、無料とさせて頂いており、各損害費目の具体的なご説明もしておりますので、お気軽にご連絡下さい。
財産的損害
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積極損害
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①治療関連費 |
治療費、通院交通費、付添看護費、雑費など |
消極損害 |
②休業損害
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事故で減少した収入の補償 |
③逸失利益
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後遺障害が残存することが原因で、予想される収入減少の補償 |
精神的損害
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慰謝料 |
④入通院慰謝料 |
受傷(入通院)による精神的苦痛の補償 |
⑤後遺障害慰謝料 |
後遺障害による精神的苦痛の補償 |