賠償請求の準備期間(症状固定後,後遺障害等級獲得時期)
※症状が十分回復した場合には、このステージは有りません。
1 症状固定とは
症状固定とは,医学的には,「治療を続けてもそれ以上症状の改善が認められないとき」をいいます。つまり,治療が不要となった時期ではなく,治療の効果が認められなくなった時期をいいます。
そして,症状固定の時期は,ご相談者様が医師に症状の状態を説明し,それを受けて,医師が,医学的な知識も考慮して判断します。
治療の結果,残念ながら症状が残ってしまったとき,すなわち「後遺症」が残ってしまったときには,「後遺障害等級」を獲得するべきです。
2 後遺症が残っても,後遺障害等級が得られるとは限りません
ここで注意して頂きたいのは,「後遺症」と「後遺障害」とは,必ずしも同じではないことです。
「後遺障害等級」は画一的に基準が定められており,損害保険料率算出機構等の第三者が認定を行います。
このため,「後遺症」が残っていても,後遺障害等級の基準を満たさないと後遺障害等級を獲得できないのです。
そして,保険会社も,裁判所も,「後遺症」があるという理由で賠償金額の増額を認めることは、原則としてありません。
つまり,「後遺症」があったとしても,「後遺障害等級」を獲得しなければ,そのことを十分に考慮した適切な賠償を受けることはできないのです。
3 当事務所の後遺障害等級獲得サポート
当事務所では,後遺障害等級獲得を相手方保険会社任せにしないことは勿論,これまでの多数の解決事案の経験から,後遺障害等級を獲得するために必要なことを治療段階から丁寧にお教えし,場合によっては医師に直接説明を求めるなど,できる限りのサポートをさせて頂いております。
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関連事項
・症状固定時の留意点と弁護士を入れるメリット
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