症状固定
1 症状固定の意義
「症状固定」とは,医学的には,「治療を続けてもそれ以上症状の改善が認められないとき」,すなわち,治療の効果が認められなくなった時期をいいます。
そして,症状固定の時期は,ご相談者様が医師に症状の状態を説明し,それを受けて,医師が,医学的な知識も考慮して判断するものです。
2 症状固定と賠償金額との関係
症状固定になれば,治療が不要となるわけではないのですが,裁判所は,症状固定後の治療費について,原則として賠償を認めません。
また,交通事故により怪我をしたことに対する慰謝料は,症状固定までの通院日数が考慮されます。
3 症状固定時期
症状固定時期は,上述のとおり,ご相談者様と医師との協議を踏まえて,医師が判断するものです。
このため,加害者側保険会社の意向で症状固定時期が決められることに対しては,慎重にならなければなりません。
また,ご相談者様の意図とは異なる時期に症状固定となってしまうことも散見されます。事前に弁護士に依頼されており,医師もその事情を知っている場合には,そのような事態は避けられる可能性が高まりますので,できる限り早期に,弁護士に依頼をされることをお勧めいたします。
4 症状固定後
症状固定時において,症状が回復していれば,それを前提とした賠償金を請求することになります。他方で,症状が残存するとき(後遺症が残っているとき)には,後遺障害等級を獲得のうえ,賠償金を請求することになります。
・治療打ち切り →⑪
・後遺障害の等級認定 →⑬
・示談交渉・訴訟 →⑭
・加害者や加害者側保険会社の対応へのご不満 →㉟
・適正な賠償金の算定方法・診断 →⑰