示談交渉・訴訟

※原則として,賠償金請求を行うのは,症状固定後(場合によっては,後遺障害等級獲得のステップを経てから)ですが,治療費や生活費との関係で,どうしても早期に賠償を受ける必要がある場合には,別途対応しますので,ご相談ください。

1 示談交渉・訴訟のメリット・デメリットについて

⑴ 示談交渉のメリット・デメリット
示談交渉のメリットは,①訴訟による解決よりも早期に,解決できる可能性が高く,②弁護士が交渉を行えば,裁判をして獲得できる賠償金と大差ない金額を獲得できる可能性があることです。
もっとも,示談交渉で,常に相応の賠償金を取得できるわけではありません。特に事故態様について,双方の理解が大きく異なるときには,双方の考える賠償金の額も,双方の過失割合の理解も大きく異なってしまい,示談交渉で解決できる可能性が乏しくなります。
また,加害者側の保険会社の担当者によっては,不誠実と言わざるを得ない対応をされることもあります。

⑵ 訴訟のメリット・デメリット
訴訟を提起する場合のメリットは,このような交通事故の加害者・被害者間の交渉では解決できない場合であっても,公平中立の裁判官の見解に基づいて事件を解決できることです。
もっとも,裁判官は交通事故の加害者・被害者双方の主張する事情を聴いたうえでしか判断をすることができませんから,必然的に時間がかかります。
また,原則として裁判所に行くのは弁護士のみで対応できますが,状況説明等のため,繰り返し当事務所まで来所して頂いたり,場合によっては,裁判官の前で証言をしてもらうこともあるので,相応の労力も要します。

2 当事務所の賠償金獲得方針の決定方法

⑴ 当事務所の方針決定方法
上記のように,示談交渉によるべきか,訴訟提起をするべきかは,双方にメリット・デメリットがあります。
そこで,当事務所としては,原則として,訴訟になったときに,裁判官が認めるであろう「適切な賠償金」を基準として,示談交渉で解決するべきか,それとも訴訟を提起するべきかを決めるべきであると考えます。
示談交渉の段階で「適切な賠償金」が取得できるのであれば,時間と労力をかけてまで,訴訟提起をする必要は通常ないためです。
では,訴訟になったときに,裁判官が認めるであろう「適切な賠償金」が幾らなのかといえば,過去の裁判例や,交通事故解決経験・ノウハウをもとに算出することになりますが,その算出精度は,交通事故解決経験・ノウハウによって左右されます。
特に,交通事故の影響により,家事にどれだけ影響があったか一義的に判断できない家事従事者の方の休業損害や,後遺障害等級が認められた方の逸失利益,重度後遺障害等級が認められた方の将来治療費・将来看護費等について,裁判官が認めるであろう「適切な賠償金」の算出をするには,その立証方法を含めて,交通事故の専門的な知識が必要となります(逆に,治療費等の実費や慰謝料額の算出は,弁護士にとって,通常算出が容易です)。
 
⑵ 「適切な賠償金」の算出について
当事務所では,豊富な交通事故解決実績・ノウハウを基に,最終的に裁判になったときに,どの程度の賠償金を獲得できるのかという「相場に沿った適切な賠償金額」を,法律相談の段階から具体的に提示しています。
そのうえで,ご相談者様のご要望をお聞きし,できる限り柔軟に対応しながら,できる限り多くの賠償金額を獲得しているのです。
勿論その際には,ご相談者様のご納得を頂けない場合には,和解・示談をすることはありませんし,ご相談者様が,早期解決を希望され,和解・示談を希望されている場合に,弁護士が徒に時間をかける等の行動は致しません。
当事務所は,交通事故被害者の方のために行動しております。相談者様のご要望には,できる限り柔軟に対応致しますので,是非お気軽にご相談ください。
 
 
・相談者様のご要望を最大限尊重した対応 →⑦
・適切な賠償金額の算定方法・診断 →⑰
・過失相殺についての留意点と弁護士を入れるメリット →㊴(㉟の一部)
・刑事処分の留意点と弁護士を入れるメリット→㊳
 
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