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後遺障害(後遺症)について

 
交通事故に遭ってからはじめて後遺障害という言葉を知ったという方もいらっしゃると思います。また、後遺症は聞いたことがあるけれど、後遺障害とどう違うのだろうとお思いになられた方もいらっしゃると思います。
 
後遺症とは、交通事故の後、適切な治療を受けたにも関わらず症状が完治せず、将来においても回復の見込めない状態となってしまう症状を指し、その後の労働能力の喪失を伴うものを後遺障害といいます。
 
後遺障害について適正な方法で等級認定を受けなければ、後遺障害が残っているにも関わらず補償が受けることができないこともあります。後遺障害の等級認定については、交通事故の専門家である弁護士でも対応ができる弁護士、できない弁護士がいますので、後遺障害についてご相談される場合には、交通事故問題の解決に力を入れており、後遺障害に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
 
後遺障害の等級認定はどうやれば認定してもらえるのか?
 
後遺障害には症状の状況によって1級~14級までの等級があります。等級認定は1つ等級が違うだけでも賠償額が大幅に異なります。適正な賠償金を受け取るためにも後遺障害として残った状態に適した等級の認定を受けなければなりません。十分に注意して認定を受けることが必要です。賠償金額についての詳細は下記の表をご覧下さい。
 
等級認定においては、まず通院をしている病院の医師に後遺障害診断書を作成してもらい、それを調査事務所に提出することで、後遺障害の認定を受けることができます。後遺障害の認定では、申請者から提出された後遺障害申請書と、医師から提供される画像資料(レントゲン写真、MRIなど)を元に、被害者を直接診断せずに書面審査を行います。(※醜状障害の場合は直接診断する場合もあります)。
 
この際、重要になるのが医師によっては、後遺障害に対する認識が異なっていることがあるという点です。そのため、後遺障害に詳しい専門の医師でなければ、適切な後遺障害認定のためのサポートをしてもらえない場合があります。
 
当事務所では、初回相談料は無料です。まずはお気軽にお問い合わせくだ下さい。

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〇後遺障害(後遺症)について

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