後遺障害には障害の内容に応じて、1級~14級までの等級があります。等級認定は1つ等級が違うだけでも賠償額が大幅に異なります。
このため、適正な賠償金を受け取るためには、残ってしまった後遺症の内容に見合うだけの後遺障害等級の認定を受けることが、ポイントとなります。
後遺障害等級の認定を受けるためには、治療をしてくださった医師から、後遺障害診断書を作成してもらうことが、不可欠です。
そして、その他必要書類・画像等を用意したうえで、加害者側自賠責保険会社を通じて、損害保険料率算出機構に後遺障害等級認定の申請を行い、医師等の第三者が、原則として提出された資料のみから、後遺障害等級に該当するか、何級が適当かを判断し、結果を通知されることになります。
このため、適切な後遺障害等級認定がされるか否かは、後遺障害等級認定の申請を行う際の資料の量と質によって決まると言っても過言ではありません。
この必要書類の準備を、加害者側保険会社が主として行う場合(この場合を「事前認定」といいます。)と、被害者様が主として行う場合(この場合を「被害者請求」といいます。)があります。
そして、弁護士の依頼をされていない場合には、通常、事前認定の方法によって、後遺障害等級認定がされております。
事前認定の方法は、必要書類等を用意する負担が軽減されるという点でメリットがありますが、一方で、提出資料が適切な後遺障害等級認定のために、量・質ともに十分な資料であるかは、加害者側保険会社に任せることになってしまうため、準備不足のままの申請となることがあり得るというデメリットもあります。
これに対して、被害者請求の方法は、必要書類等を用意する負担があるという点でデメリットがありますが、一方で、申請前に十分な準備を行い、適切な後遺障害等級認定のために、量・質ともに十分な資料を揃えたうえで申請することが可能というメリットがあります。
就職活動や受験をする場合を例とすると、①提出資料をすべて他の人が用意してくれるものの、最低限必要な資料しか提出されず、合格に必要十分な資料が提出されないかもしれない方法(事前認定)と、②提出資料をすべて自分で用意しなければならないものの、合格に必要十分な資料を検討し、その提出も行う方法(被害者請求)があるというイメージです。
当事務所では、症状の内容や、通院状況、診断書の内容・相談者様の意向に鑑みて、事前認定と被害者請求とを使い分けておりますが、多くは被害者請求を行って、後遺障害等級の獲得をしております。
当事務所では、人身損害を受けた方について、初回無料相談を実施しておりますので、ぜひご相談ください。