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手首の骨折で後遺障害12級の認定、賠償金と人身傷害保険で1000万円以上獲得した事例
依頼者:20代男性
事故状況
自動二輪車を運転・直進中、信号機のない交差点にて、右折する普通車と衝突し、右手首を骨折するなどの傷害を負う交通事故に遭いました。
相談・依頼のきっかけ
被害者の方は、自動二輪車の修理費用等についての保険会社との交渉は、ご自身でなされましたが、
加害者本人より、繰り返し連絡がきたことから、治療に集中したいと、弁護士費用特約を利用して、依頼をされました。
治療を継続する必要がありましたので、治療に集中し、もし後遺症が残ってしまった場合には、
後遺障害等級を獲得したいという希望とともに、出来れば早期に事件を解決したいという希望がありました。
当事務所の対応
当事務所では、主に以下の2点の活動を行いました。
・ 加害者からの直接連絡の禁止
被害者は、加害者からの直接連絡に不安を感じられておりましたので、治療に集中して頂くためにも、加害者からの直接連絡を禁止させるべく、加害者本人及び保険会社に通知を行いました。
その結果、加害者からの直接連絡はなくなり、被害者は治療に集中して頂くことが出来ました。
・ 後遺障害申請(被害者請求)
通院先の病院と連絡を取って、後遺障害診断書の記載等について、相互連携をとり、後遺障害申請を行いました。その際には、後遺症が仕事に影響を及ぼしていることを十分伝えることができるように致しました。
結果
後遺障害等級申請の結果、右手首の痛み(末梢神経痛)について、後遺障害等級12級を獲得いたしました。
これを前提に相手方と交渉した結果、逸失利益の基礎年収を全年齢平均賃金とし、
労働能力喪失期間12年として示談解決をすることができました。
また、被害者が加入していた人身傷害保険に基づく請求についても、サポートを行いました。
その結果、加害者からの賠償金と人身傷害保険との合計で、1000万円を超える金員を、被害者にお渡しすることができました。
所管
・ 逸失利益の基礎収入について
20代の方は、仕事に就いてから期間が短いこともあって収入が高くはなく、30代になってから収入が大きく増えることがあります。
しかし、保険会社は、示談交渉の段階では、そのような社会の実態を考慮せず、実収入に基づいて提示してくることが通常です。
そこで、本件では、20代の労働者が被害者であることや、上記社会の実態について、強く主張することで、逸失利益の基礎年収を、実収入よりも高額な全年齢平均賃金として、示談解決をすることができました。
・ 逸失利益の労働能力喪失期間について
裁判では、後遺障害等級12級の場合の逸失利益について、労働能力喪失期間を、5~10年とされる傾向があります。
このため、保険会社も、示談交渉の段階では、それ以上の期間を提示してくることは、ほぼありません。
しかし、本件では、被害者の後遺障害がある部位が、利き手の右手首であったこと、後遺障害によって仕事に影響が出ていることを、証拠を基に、詳細に主張することで、労働能力喪失期間を12年として、示談解決をすることができました。
・ 早期解決の希望について
被害者は、早期解決を希望されていたところ、依頼を受けてからは約10ヶ月、症状固定からは約6ヶ月にて事件解決をすることができました。
また、弁護士費用特約を使用することで、弁護士費用の実質負担を回避できた点も良かったと考えております。
解決事例
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