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弁護士が保険会社と交渉をして賠償金が320万円増額した事例

依頼者:30代男性 会社員 

事故状況
      

自動二輪車を運転し、赤信号で停車中、後方より自動車に追突され、頚椎捻挫、腰部挫傷などの傷害を
負う交通事故に遭いました。


相談・依頼のきっかけ

被害者の方は、自動二輪車の修理費用等についての保険会社との交渉や、後遺障害等級14級の取得を、ご自身でなされました。
しかし、保険会社より、逸失利益については認めにくい旨の話を聴いたことから、保険会社の賠償額の提示を受ける前に、適切に賠償を取得したいと、弁護士費用特約を利用して依頼をされました。
被害者の方は、早期に事件を解決したいという強い希望とともに、後遺障害により、将来の出世に悪影響を及ぼす可能性があることから、逸失利益は特に重視したいという希望がありました。

 

当事務所の対応

当事務所では、保険会社との交渉に当たって、主に以下の2点に注力しました。

・ 休業損害に関する活動
被害者は、痛みを堪えながら、事故後も仕事を継続され、どうしても痛みが我慢できない日には、有休休暇を利用されていました。
そこで、有休期間について、適切に休業損害を取得するべく、必要な資料を揃え、保険会社に賠償請求を行いました。

・ 逸失利益・後遺障害慰謝料に関する活動
裁判所基準以上の逸失利益が認められるよう、保険会社との交渉を行うにあたって、後遺障害が仕事に及ぼしている影響を具体的に聴かせて頂き、保険会社に強く主張を行いました。
また、逸失利益として、裁判所基準以上の金額が認められないのであれば、後遺障害慰謝料として、増額をして欲しいと強く求めました。
 

結果

休業損害
0円  ⇒  30万円(裁判所基準)
逸失利益
0円  ⇒ 160万円(裁判所基準)
後遺傷害慰謝料
0円  ⇒ 130万円(裁判所基準以上)
 

所管

・ 休業損害について
有給をもらっている場合、適切な資料を揃え、保険会社に請求を行わなければ、保険会社は、有休期間についての休業損害を認めないことが通常です。
そこで、本件では、有休期間について適切な資料を揃え、裁判所基準での休業損害を取得しました。

・ 逸失利益と後遺障害慰謝料について
裁判では、後遺障害等級14級の場合の逸失利益について、労働能力喪失期間を、5年程度とされる傾向があります。
このため、保険会社も、示談交渉の段階では、それ以上の期間を提示してくることは、ほぼありません。
しかし、本件では、後遺障害によって仕事に影響が出ていること、将来の出世に大きな影響が生じていることを、証拠を基に、詳細に主張しました。
その結果、逸失利益については裁判所基準以上の増額はできなかったものの、その分を後遺障害慰謝料において考慮させ、後遺障害慰謝料を裁判所基準以上の金額において、示談解決をすることができました。

・ 早期解決の希望について
被害者は、早期解決を希望されていたところ、依頼を受けてから約4か月にて事件解決をすることができました。
また、弁護士費用特約を使用することで、弁護士費用の実質負担を回避できた点も良かったと考えております。
 

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さくら横須賀法律事務所 事務所写真.jpg    当事務所の解決事例をご紹介します。

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