・ 治療の打ち切りについて
治療の打ち切りは、治療開始後3~6か月経過時に、保険会社より一方的に言われることが多いです。
しかし、必要な治療期間は、被害者の方それぞれ異なりますし、せっかく症状が良くなってきたところで治療をできなくなることは、正に「百害あって一利なし」です。
そこで、本件では、治療の必要があることを十分に説明することで、治療の打ち切りを撤回させ、その後も治療を行うことができました。
・ 治療の必要性・相当性について
治療の打ち切りがなされた後も治療を継続した場合で、後遺障害等級を獲得することができない場合には、過剰診療であって、支払過ぎた治療費の返還を求められることがあります。
本件では、上記のとおり、保険会社は一度治療打ち切りを撤回したにもかかわらず、後に、「やはり当時の治療打ち切りが正しかった」等と主張されました。
そこで、当事務所は、交通事故被害者の方が安心して治療を継続するためにも、訴訟において、過剰診療ではないことを、全力を挙げて十分に主張・立証し、裁判所に全面的に認めて頂きました。
この件は、交通事故被害者の方のため、交通事故事件に取り組んできた当事務所の方針が、間違いなかったと確信した事件の1つです。
また、弁護士費用特約を使用することで、弁護士費用の実質負担を回避できた点も良かったと考えております。