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過失割合9(当方):1(相手)との調査会社の調査結果に対して、過失割合3:7と認定された事例

依頼者:30代男性 会社員 

事故状況
      

自動車を運転し、直進していたところ、突如前方に車線変更をしてきた自動車に衝突させられるという交通事故に遭いました。
被害者の方は、幸いにも怪我はなかったのですが、加害者の方は、車線変更をしたことは認めるものの、事故が発生した原因は、車線変更が原因ではなく、被害者の方が無理やり追い越しをしようとしたことにあると主張しました。
 

相談・依頼のきっかけ

上記のとおり、事故態様及び過失割合について争いがあったところ、相手保険会社の依頼した事故調査会社の調査結果において、被害者の方の過失が9割であるとの認定をされていたことから、真実の事故態様に基づき、適切な賠償金を取得するため、弁護士費用特約を利用して、依頼をされました。
被害者の方は、真実の事故態様に基づき、過失割合を認定して欲しいという希望がありました。

 

当事務所の対応

当事務所では、被害者の方より、詳細に事情を聴取するとともに、車体の傷の状況の確認や、現場に赴いて、現場の交通状況等の確認などを行いました。
 

結果

過失割合
当方9:相手1  ⇒  当方3:相手7
 

所管

事故が発生した原因、事故態様について、争いがある場合には、解決まで長期化することが多いです。
特に本件の様に、加害者と被害者が逆転するかのような保険会社の物言いには、多くの被害者の方が、憤り・不快感を覚えるものと思います。
そこで、当事務所は、被害者の方の憤りを原動力に、訴訟において、当方の記憶している事故態様が正しいことを、十分に主張・立証し、裁判所に、ほぼ当方の主張する事故態様が正しいと認めて頂くことができました。
被害者の方には、自身が被害者であると裁判所に認めてもらうことができ、大変喜んでいただけました。
また、弁護士費用特約を使用することで、弁護士費用の実質負担を回避できた点も良かったと考えております。
 

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