首の痛みについて、医師の見解も把握したうえで、症状固定とするかについて協議させて頂き、翌月末で治療終了となりました。
その後、首の痛みについて、被害者請求を行い、その結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。
その後、加害者加入保険会社と損害賠償額について交渉を行いました。
その際には、裁判所基準での解決金を前提としつつ、歯牙を1本失っていることを考慮して、裁判所基準よりも高い慰謝料を獲得するべく交渉をいたしました。
その結果、後遺障害慰謝料について、裁判所基準額が110万円であるところ、150万円に増額させたうえで、示談が成立しました。