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  • 治療の必要性・相当性について、当方の主張が全面的に認められた事例

依頼者の職業

給与所得者 

事故状況
      


自動車を運転していた男性が赤信号で停車中、後方より自動車に追突され、頚椎捻挫などの怪我を負うという交通事故に遭いました。

相談・依頼のきっかけ

被害者は仕事をしながら、通院治療を継続していましたが、治療開始から約4ヶ月経過時に、突如、治療の終了を打診されたことから、対応を協議するため、弁護士費用特約を利用して、依頼をされました。
受任時に依頼者は、① 治療の継続と ② 適切な賠償金獲得を希望していました。

当事務所の対応

当事務所では、保険会社に対し治療の終了に反論した上で保険会社負担で治療を継続することを求めるとともに、治療を継続しました。
また、治療終了後、保険会社より過剰治療であったことから、過剰に支払った治療費については、賠償金額から差し引きたいとの主張がされたため、訴訟において、治療の必要性・相当性を争うことになりました。

当事務所が関与した結果

1 保険会社からの治療終了の打診について、医師と協議したところ、治療が必要であるとの医師の意見 
  を得ました。そこで、保険会社に対し、治療の終了に反論した上で、保険会社負担で治療を継続するこ 
  とを求めました。しかし、保険会社担当者が治療費の支払い継続を拒絶したため、支障なく治療を継続
  することを優先して、健康保険を使用して治療を継続することにしました。その結果、怪我の痛みは、ほ
  ぼ完治しました。


2 治療の必要性・相当性については、裁判所にて、当方の主張が全面的に認められ、慰謝料を増額し、
  遅延損害金の支払いを受けるという内容での和解
が成立しました。

所感

・ 治療の終了の打診について
治療の終了の打診は、治療開始後3~6か月経過時に、保険会社より一方的に言われることが多いです。
しかし、必要な治療期間は、被害者の方それぞれ異なりますし、それを先ず判断するのは主治医です。
そこで、本件では、主治医の意見を十分に確認の上、治療を継続することにしました。
 
・ 治療の打ち切りについて
保険会社は、治療の終了の打診とともに、治療費の支払い打切を打診してくることが通常です。
本件のように、治療を継続する必要があるような場合には、治療費の支払い打切を撤回させ、保険会社負担で治療を継続することを求めるべきです。
しかし、非常に遺憾なことですが、保険会社の担当者によっては、頑として応じないこともあります。
このような場合には、治療費を一時立て替えて頂き、後に、治療費を相手に賠償請求することにせざるを得ません。
本件では、治療継続を優先して、治療費を一時立て替えて、治療終了後の訴訟において、立て替えた治療費と遅延損害金、更には慰謝料を増額して賠償金を獲得しました。
 
 治療の必要性・相当性について
治療の打ち切りがなされた後も治療を継続した場合で、後遺障害等級を獲得することができない場合には、過剰診療であって、支払過ぎた治療費の返還を求められることがあります。
本件では、保険会社は治療打ち切り後については、治療の必要がない等と主張されました。
そこで、当事務所は、交通事故被害者の方が安心して治療を継続するためにも、訴訟において、過剰診療ではないことを、全力を挙げて十分に主張・立証し、裁判所に全面的に認めて頂きました。
また、弁護士費用特約を使用することで、弁護士費用の実質負担を回避できた点も良かったと考えております。

解決事例

さくら横須賀法律事務所 事務所写真.jpg    当事務所の解決事例をご紹介します。

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