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  • 被害者請求によって後遺障害等級7級4号を獲得し、交渉にて、損害賠償金額約1300万円を獲得した事例

依頼者の職業

無職(年金受給者) 

事故状況
      


横須賀市在住の男性が、自転車を運転し、横断歩道を横断中に、車両と衝突し、頭部を含む全身を強打し、怪我を負う交通事故に遭いました。

相談・依頼のきっかけ

被害者の方は、事故により、全身を強打したため、整形外科に通院し治療を受けていましたが、徐々に記憶力の低下や歩行困難といった症状が顕れたため、脳の検査を行ったところ、慢性硬膜下血腫と診断されました。
慢性硬膜下血腫は、症状が顕れるまでに時間を要するものですが、加害者保険会社は、当初、事故との因果関係を疑問視していました。
そこで、加害者保険会社との交渉を弁護士が行うことで、治療に集中するために、依頼をされるに至りました。

受任時の希望事項としては、

① 治療に集中すること及び、症状が残存した場合には、後遺障害等級獲得

② 適切な賠償金獲得
の2点がありました。
 

当事務所の対応

先ずは治療に集中して頂き、治療終了後に損害賠償の交渉をすることとしました。
治療に集中し、十分な治療が行われた結果、介助無く日常生活を送ることができるようなりました。
しかし、記憶力や判断力の低下があると家族の方から指摘や、医師の診断書上も同様の記載があったことから、被害者請求を行いました。
その後、加害者加入保険会社と損害賠償額について交渉を行いました。

当事務所が関与した結果

① 後遺障害等級7級4号獲得
② 賠償金合計約1300万円

所感

・ 後遺障害等級獲得について
脳神経外科の医師の診断書上、記憶力や判断力の低下が認められるとの記載がありました。加えて、被害者の家族のご協力もあって、高次機能障害の認定を受けることができました。

 

・ 損害賠償額について
後遺障害等級が認められる事故の場合、将来の収入への悪影響による損害(逸失利益)が、賠償額が高額となる理由です。
そして、たとえ事故当時無職であったとしても、将来就業する可能性があれば、逸失利益が認められることがあります。
しかし、本件事故の被害者は、事故前に年金受給者であったことから、事故による休業はなく、就業する予定も意思も全くなかったため、逸失利益ではなく慰謝料の増額を強く求める方針を取りました。
その結果、裁判所基準よりも高額の慰謝料を含め、既払金を除いて約1300万円の賠償を受けることで合意しました。
被害者としても、訴訟手続きとなった場合の負担感や、早期解決を希望されていたことから、上記額で合意が成立した次第です。
 
 

解決事例

さくら横須賀法律事務所 事務所写真.jpg    当事務所の解決事例をご紹介します。

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